2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
今御指摘のとおり、死後生殖子については同時存在の原則に基づくと相続法上の問題が生じるといった点もあります。その辺り大変懸念いたしておりますので、今後積極的に御議論いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 海外渡航をして代理出産を選択されるケースというのが非常に増えてきているわけでありますが、今回の法律改正によってこれを禁止することができるとお考えでしょうか、お聞かせください。
今御指摘のとおり、死後生殖子については同時存在の原則に基づくと相続法上の問題が生じるといった点もあります。その辺り大変懸念いたしておりますので、今後積極的に御議論いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 海外渡航をして代理出産を選択されるケースというのが非常に増えてきているわけでありますが、今回の法律改正によってこれを禁止することができるとお考えでしょうか、お聞かせください。
この法律案では、国内の子の引渡しの直接的な強制執行について、執行の場所で子が債務者とともにいること、いわゆる同時存在と言われているものですが、同時存在の要件を不要とするなど、現在の運用とは異なる規律を採用することとしておりますことから、この法律案が成立した際には、その施行までの間に、関係機関とも連携してその趣旨を含め新たな規律の内容を適切に周知するなど、必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております
それから、強制執行のときに債務者の存在が必要なのかどうかということにつきまして、これも現行ハーグ条約実施法におきましては、同時存在、これが条件とされています。債務者が同席する場合には、ある意味、強制執行の際に抵抗を受ける可能性もあります。一方で、親がいない、不在であれば、子供もその執行に際して不安を感じることもあろうかというふうに思っております。
現在の実務では、委員御指摘のいわゆる同時存在ということを前提とした運用がされているものと承知しております。しかしながら、そういった運用の下で、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案があるほか、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じずに激しく抵抗するといった事案が少なからず存在しております。
○参考人(松下淳一君) 先ほど申し上げましたとおり、特にハーグ条約実施法ができてからですけれども、同時存在の原則というのが国内の子の引渡しでも当てはまるというふうに考えられたこともあり、債務者と子が同席している場ではないと引渡しの執行ができないというふうに考えられていて、これは、一方では、先ほど来申し上げているとおり、子の福祉のためだという説明もされてきたんですけれども、先ほど申し上げたとおり、その
それで、松下参考人にお尋ねですけれども、そもそもこの百七十四条で執行裁判所が決定で定めるという方法というのは、これ今、今津参考人お話しのような個別のケースに対してどんな方法で、つまり同時存在は不要とするという法になったけれども、だけれども、それを現実にどうするのかというのはそれぞれの個々のケースごとなんだと思うんですよね、債務者の同時存在の問題にしても。
債務者の同時存在が不要になって、これでより強制性を高めていると思いますが、一方で、債権者の同時存在が必要とされることになった。これは子供への配慮だというふうに思います。
その原因は、子と債務者が一緒にいる場面でなければ強制執行することができないという同時存在の原則がとられていることが言われております。 そういう中で、この同時存在の原則を不要とすることに本案でなったわけですけれども、どんな効果を得ようとしているのか。
現在の国内の子の引渡しの直接強制における実務におきましても、いわゆる同時存在というものを要求するという運用がされているものと承知しております。 しかしながら、そういった実務では、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案、あるいは、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じずに激しく抵抗するといったような事案が少なからず存在しております。
以前は、平成二十二年前後ぐらいは四割程度だったので、そのころから導入された債務者の同時存在の原則が影響して、少し完了率が下がったのではないかというふうに思われます。 次に、子の引渡しの執行をする、つまり、実際に執行官が子供を取り戻しに行くことが決まった後の流れなどについてお話ししていきたいと思います。 ここからは、国内法とハーグ条約実施法では、ほぼ同じ仕組みになっております。
その結果、子の返還の手続でも、間接強制を必ず先行させることにはせず、また債務者の同時存在も不要としております。そのため、部会の審議の過程では追加試案を作成し、この部分について特にパブリックコメントを改めて行うとともに、その分野の専門家に委員、幹事として御参加いただくなど、慎重に議論を進めたものであります。
国内の子の引渡しの直接強制における現在の実務では、ハーグ条約実施法の規律を参考に、執行の場所で子が債務者とともにいる場面、いわゆる同時存在でなければ強制執行を実施することができないという運用がされているものと承知しております。
現在の実務におきましては、例えば、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案があるといった指摘もございます。また、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じず、激しく抵抗するといった事案も少なからず存在しております。
次に、今回、ハーグ実施法の方で要件としていました債務者の同時存在は、ハーグも要件としませんし、今回の民事執行法上での子の引渡しについても要件としなかったわけですが、具体的には、これまで、債務者の同時存在があったがために、運用でもこれまで債務者の同時存在でハーグ以外でも行われたと思いますけれども、具体的にはどのような弊害がありましたでしょうか。これは必要性の点でしっかりと答弁いただきたいと思います。
現状の強制執行に関しては、ハーグ実施法における子と債務者の同時存在の原則に従って運用がなされています。子の監護者である債務者が不在の場で子を連れ帰ることを認めると、子が事態をのみ込むことができずに恐怖や混乱に陥るおそれがあるからです。 本法案では、子と債務者の同時存在を不要としつつ、子の利益に配慮し、債権者、すなわちもう一方の監護者の出頭、すなわち立会いを原則としています。
そして、私ら年いっている方ですから、若い人は、自由党の案は高い次元だと、あの修正案は低い次元だということで随分あったんですが、私が違った次元の同時存在というのが政治だというので、何とか収まったんですが。 そういう意味では、私は、やっぱり基本法を作ろうと思ったら作れるんですよ。私ら十年前から主張しているんですよ。
そこで、改めて聞きますんですが、テロ対策とかいろんなさまざまな、何といいますか、異次元の、違った次元の価値観を持つ人あるいは集団、こういうものと共存しなきゃだめだ、多次元の同時存在という哲学の用語があるそうなんですが、こういう世界、しかもグローバリゼーションの中で、私は現在の憲法の司法制度そのものに限界があるという認識なんですが、その点について大臣はどういう御見解ですか。
この意外性とか急進性、これと保守性の同時存在がロシアだ、そういう見方をしている人もいますが、今回のエリツィン大統領の訪日はそもそも非公式だということでありますので、日本側がこれに対して焦りを示したり、あるいは過剰の反応をすることは適当ではない、したがって日ロ関係は基本的に今回の訪日の延期によっては何ら影響を受けることはない、そういう冷静な受けとめ方が必要ではないかと私は思います。
一体、この不況とインフレとの同時存在というものの、こっち側とあっち側を、こっちへ行ったりあっちへ行ったりして、右し左しするような経済政策で、本当の意味の日本の国民の安定した経済成長というものが出てくるのかどうか。単なるそれは経済の二つの現象に対してそのときそのとき動いていくにすぎないんではなかろうか。
今日、世界的インフレと世界不況の同時存在という深刻な病理現象を露呈している世界経済の中にあって、日本経済もまた容易ならぬ困難を抱えていることは周知の事実であります。いまわが国経済と国民生活の現状は、インフレ、不況の中できわめて深刻な事態に立ち至っております。
物価のとめどもない上昇、過剰生産と円切り上げから来る深刻な不況、いわゆる不況と物価高の同時存在という最悪の経済状態をもたらしております。 その間、あなたは、数々の公約違反と少数意見を無視した強行採決に次ぐ強行採決、これによって議会制民主主義を危機的な状況におとしいれております。
まず、第一点についての法制局としての立場から考えました考え方を申し上げますと、国税通則法と各個別の税法との関係は、これはいわば同時に存在すべき関係、同時存在または並列しておるべき関係にあると思うのでございます。
国家と個人とはやはり同時存在であると思うからして、私は個人の権利を尊重する、これを認める。先ほど秀才で学資がなかったらこれをやってもらうとか、その他いろいろな問題がありましょう。こういう個人の権利の足らざるものを認めていくということについては、私はもっと認めてもいいと思う。